「子どもの通院や歯の治療で、今年はけっこう医療費がかかったな…」。
そう感じているママ・パパは、少なくないはずです。
じつは、1年間に払った医療費が一定の金額を超えると、確定申告で税金の一部が戻ってくることがあります。
これが「医療費控除(いりょうひこうじょ)」という制度です。
でも、「対象になる費用がよく分からない」「やり方が難しそう」「会社員でもできるの?」と、あと一歩がふみ出せない方も多いですよね。
この記事では、子どもの医療費控除について、対象になる費用・ならない費用の早見表、準備するもののチェックリスト、確定申告の流れ5ステップまで、はじめての方でも分かるようにやさしくまとめました。
むずかしい言葉はできるだけ日常の言葉に言いかえています。
保育園のお迎え帰りの疲れた頭でも、スラスラ読めるはずです。
読み終わるころには、「うちも申告できそう」と一歩ふみ出せますよ。
知っている人だけが得をする。
そんなもったいない制度のひとつが、この医療費控除です。
この記事が、忙しいあなたの「はじめの一歩」になればうれしいです。
📚 あわせて読みたい「子どものお金・医療」シリーズ
医療費控除とセットで知っておくと安心な制度をまとめています。
・乳幼児医療費助成(子ども医療費)の申請方法|対象年齢・自己負担・使い方
・高額療養費制度とは|医療費が高額になったときの払い戻し
・ひとり親家庭等医療費助成とは|対象・自己負担・申請方法
そもそも「医療費控除」ってなに?

まずは、制度のイメージからつかみましょう。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に家族で払った医療費が多かったとき、その分だけ税金を軽くしてもらえる仕組みです。
「所得控除(しょとくこうじょ)」という種類のひとつです。
むずかしく聞こえますが、つまり「税金を計算するもとの金額を減らしてもらえる」ということ。
もとの金額が減れば、その分だけ払う税金も少なくなります。
すでに払いすぎている場合は、あとから戻ってくることもあります。
この「戻ってくるお金」を還付金(かんぷきん)と呼びます。
子育て中は、小児科・歯科・耳鼻科への通院が続いたり、入院や歯の矯正が重なったりして、医療費がふくらみやすい時期です。
だからこそ、この制度を知っているかどうかで、家計にちがいが出てきます。
💡 ここだけは覚えておきたい3つのこと
① 医療費は「家族の分」を合算できます。パパ・ママ・子ども、生活をともにしている家族の医療費をまとめて計算します。
② 目安は「1年で10万円を超えたら」。超えた分が対象になります(所得が少ない場合は基準が下がります)。
③ 会社員も自分で「確定申告」が必要です。年末調整では受けられません。
※この記事は2026年9月時点の情報です。金額や条件は変わることがあるため、最新の内容は国税庁や最寄りの税務署でご確認ください。
いくら戻る?控除額の考え方

「結局、いくら戻るの?」がいちばん気になるところですよね。
計算の考え方は、じつはシンプルです。
1年間に払った医療費から、保険などで戻ってきたお金を引きます。
そこからさらに10万円を引いた残りが、医療費控除の金額になります。
医療費控除の金額 =(1年間に払った医療費)−(保険金などで戻った金額)− 10万円
※その年の所得が200万円より少ない人は、「10万円」ではなく「所得の5%」を引きます。
※控除できる金額の上限は200万円までです。
ここで注意したいのは、「戻ってくるお金=医療費控除の金額そのもの」ではないことです。
戻ってくるのは、この控除額に「税率」をかけた分です。
つまり、控除額がまるまる返ってくるわけではありません。
それでも、医療費が多かった年は、数千円〜数万円が戻るケースもあります。
さらに、翌年の住民税が軽くなる効果もあります。
「手間のわりにメリットは十分ある」と考えてよいでしょう。
【計算例】わが家だといくら?ざっくりイメージ
言葉だけだと分かりにくいので、かんたんな例で見てみましょう。
たとえば、1年間の家族の医療費が合計15万円だったとします。
保険などで戻ったお金はなかったとしましょう。
このとき、15万円から10万円を引いた「5万円」が医療費控除の金額になります。
この5万円に税率をかけた分が、実際に戻ってくるお金の目安です。
税率が10%の人なら、所得税で5,000円ほどが戻る計算になります。
さらに、翌年の住民税も5,000円ほど軽くなります。
合わせると1万円くらい家計にプラス、というイメージです。
「たった1万円?」と思うかもしれませんね。
でも、書類を集めてスマホで入力するだけで戻ってくると考えれば、やってみる価値は十分ありますよ。
医療費が多かった年ほど、戻ってくる金額も大きくなります。
まずは「うちはいくらくらいかな」と、気楽に計算してみましょう。
こんな年は要チェック!家族の場面別ガイド

「今年は医療費控除を使えるかも」という年があります。
家族の場面ごとに、チェックポイントを見ていきましょう。
妊娠・出産があった年
妊婦健診や出産の費用は、医療費控除の対象になります。
入院や通院の交通費もふくめられます。
ただし、出産育児一時金でもらったお金は、医療費から差し引いて計算します。
出産のあった年は、医療費が10万円を超えやすい年です。
ぜひ一度、合計を数えてみてください。
子どもが入院した年
子どもの入院は、思った以上に費用がかかります。
入院費や治療費はもちろん、付き添いの交通費も対象です。
一方で、自分から希望した個室の差額ベッド代は対象外になります。
高額になったときは、先に「高額療養費制度」も確認しておくと安心です。
歯の矯正を始めた年
子どもの歯の矯正は、費用が大きくなりがちです。
発育のために必要と認められる矯正なら、対象になります。
矯正歯科への通院の交通費も、忘れずに記録しておきましょう。
まとまった治療費がかかる年は、医療費控除の効果も大きくなります。
きょうだいが多いご家庭
子どもが多いと、通院の回数もふえますよね。
小児科・耳鼻科・歯科への通院が積み重なります。
1人分では少なくても、家族全員を合わせると10万円を超えることがよくあります。
「うちは大丈夫」と思わず、まず合計してみるのがおすすめです。
持病やアレルギーで通院が続くとき
ぜんそくやアレルギーなどで、定期的な通院が続くこともあります。
毎回の診療費や薬代は、少額でも1年分たまると大きくなります。
通院がルーティンになっている家庭ほど、記録の習慣が生きてきます。
医療費控除の対象になる人・ならない人

「うちは対象になるのかな?」を、先に確認しておきましょう。
対象になる人
1年間の家族の医療費が、目安として10万円を超えた人が対象です。
会社員・自営業・パートなど、働き方は関係ありません。
大切なのは、「生計を一(いつ)にする家族」の分をまとめられること。
これは「同じ財布で暮らしている家族」という意味です。
単身赴任のパパや、仕送りしている進学中の子どもの分も、合算できる場合があります。
「離れて暮らしていると無理」と思いがちですが、そうとは限りません。
生活費を送っているなど、家計がつながっていれば対象になることがあります。
ご家庭の状況が当てはまるか迷うときは、税務署に確認してみてくださいね。
申告する人は「収入が多い人」がおすすめ
家族の医療費は、だれか1人がまとめて申告します。
このとき、いちばん収入が多い人が申告するとおトクになりやすいです。
なぜなら、収入が多い人ほど税率が高く、戻ってくる金額も大きくなりやすいからです。
共働きのご家庭は、「どちらが申告するか」を先に相談しておくとよいですよ。
10万円に届かなくてもあきらめないで
「10万円には届かなかった」という年もありますよね。
その場合でも、あとで紹介する「セルフメディケーション税制」なら使えることがあります。
市販薬をよく買うご家庭は、こちらもチェックしてみてください。
【早見表】医療費控除の対象になるもの・ならないもの
ここが、いちばん迷いやすいポイントです。
よくある費用を、○×の早見表にまとめました。
スクショして、確定申告のときの確認に使ってくださいね。
| よくある費用 | 控除 | ひとことメモ |
|---|---|---|
| 病院・歯科・耳鼻科などの診療・治療費 | ◯ | 子どもの通院もふくむ |
| 医師に出された処方薬 | ◯ | 薬局で払った分もOK |
| 市販薬(治療のために買ったもの) | ◯ | かぜ薬・解熱剤など。予防目的はNG |
| 入院費・入院中の食事代 | ◯ | 本人希望の差額ベッド代は対象外 |
| 通院の電車・バス代 | ◯ | 子どもに付き添う親の分もOK |
| 出産費用・妊婦健診 | ◯ | 一時金でもらった分は差し引く |
| 子どもの歯の矯正(発育に必要なもの) | ◯ | 見た目だけが目的の場合はNG |
| 治療に必要な松葉づえ・補聴器など | ◯ | 医師の指示があるもの |
| 予防接種 | ✕ | 病気の予防が目的のため |
| 健康診断・人間ドック(異常なし) | ✕ | 病気が見つかり治療すれば対象に |
| 美容目的の施術・サプリ・栄養ドリンク | ✕ | 健康増進が目的のもの |
| 自家用車のガソリン代・駐車場代 | ✕ | 通院でも車の費用はNG |
| 里帰り出産のための帰省交通費 | ✕ | 治療のための移動ではないため |
ポイントは、「治療のためか、予防・美容のためか」という考え方です。
治療のためのお金は対象になりやすく、予防や見た目のためのお金は対象外になりやすい、と覚えておくと迷いません。
判断にまようものは、最寄りの税務署に電話で聞くのが確実です。
意外と対象になる費用もあります
「これは無理かな」と思って、あきらめている費用はありませんか。
じつは、見落とされがちな費用も対象になることがあります。
たとえば、子どもの通院に付き添う親の電車・バス代です。
また、治療のために買った市販のかぜ薬や、はり・きゅう(治療目的のもの)も対象になります。
ドラッグストアで買った治療用の目薬なども、忘れずに数えておきましょう。
「治療のために使ったお金かどうか」で考えると、対象になる費用は思ったより広いのです。
準備するものチェックリスト

申告の前に、必要なものをそろえておきましょう。
直前にあわてないよう、1年をとおして少しずつ集めておくのがコツです。
✅ 医療費控除の準備チェックリスト
☐ 1年分の医療費の領収書・レシート(病院・薬局・市販薬)
☐ 「医療費のお知らせ」(健康保険から届く通知。あると入力がラク)
☐ 通院の交通費メモ(日付・区間・金額を書いた記録)
☐ 源泉徴収票(会社員の場合。勤務先が出す1年の給料と税金の紙)
☐ 保険金などで戻ったお金が分かる書類
☐ マイナンバーが分かるもの
☐ 還付金の振込先になる銀行口座
領収書は、税務署に提出する必要はありません(2017年分からルールが変わりました)。
ただし、5年間は自宅で保管しておく必要があります。
おすすめは、月ごとの封筒や母子手帳ケースなどに、家族の領収書をまとめて入れておくこと。
「病院に行ったら、その日のうちにポン」と入れる習慣にすると、あとがとてもラクになりますよ。
やりがちな3つのNG

はじめての医療費控除で、つまずきやすい点をまとめました。
NG1|通院の交通費を記録していない
子どもの通院に使った電車・バス代も、じつは対象になります。
でも、電車やバスは領収書が出ませんよね。
だからこそ、「日付・行き先・金額」をメモしておくことが大切です。
スマホのメモアプリに一言書くだけでも十分です。
NG2|家族の分をバラバラに考えている
「自分の分だけ」で10万円を計算して、あきらめていませんか。
医療費は、家族全員の分を合算できます。
子どもの通院、パパの歯の治療、ママの出産費用。
これらを合わせると、10万円を超えていることは意外と多いものです。
NG3|「会社員だから関係ない」と思っている
医療費控除は、会社の年末調整ではやってもらえません。
会社員でも、自分で確定申告をする必要があります。
「確定申告=自営業の人のもの」というイメージは、いったん手ばなしましょう。
今はスマホからでも申告できるので、思ったより手軽ですよ。
確定申告の流れ5ステップ
ここからは、実際の手続きの流れを見ていきましょう。
むずかしそうに見えますが、順番どおりに進めれば大丈夫です。
ステップ1|1年分の医療費を集めて合計する
まず、1年間(1月〜12月)の領収書やレシートを集めます。
家族ごと・病院ごとに分けると、あとの入力がラクです。
保険金などで戻ったお金があれば、それも書き出しておきます。
ステップ2|「医療費控除の明細書」を作る
集めた医療費を、「医療費控除の明細書」という用紙にまとめます。
健康保険から届く「医療費のお知らせ」があれば、それを使うと記入がぐっと簡単になります。
マイナンバーカードを使えば、この通知データを自動で取りこむこともできます。
ステップ3|確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使うのがいちばん簡単です。
画面の案内にそって数字を入れていくと、自動で計算してくれます。
会社員の方は、源泉徴収票の数字を写すだけの部分が多いので安心してください。
ステップ4|申告書を提出する
提出方法は3つあります。
スマホやパソコンから送る「e-Tax(イータックス)」、税務署へ持っていく方法、郵送で送る方法です。
マイナンバーカードがあれば、家にいながらスマホで完結できます。
ステップ5|還付金を受け取る
申告が受理されると、指定した口座に還付金がふりこまれます。
e-Taxなら、だいたい2〜3週間ほどで戻ってくることが多いです。
お知らせが届いたら、口座を確認してみてくださいね。
🗓 いつ申告するの?
確定申告の期間は、ふつう翌年の2月16日〜3月15日ごろです。
ただし、税金が戻る「還付申告」は、翌年の1月1日から5年間、いつでも手続きできます。
「去年の分をやり忘れた!」という場合も、5年前までさかのぼって申告できますよ。
スマホでの確定申告(e-Tax)をもう少しくわしく
「確定申告=税務署に行く」というイメージがあるかもしれません。
でも今は、スマホひとつで家にいながら申告できます。
これが「e-Tax(イータックス)」です。
子育て中は、なかなか税務署に足を運べませんよね。
子どもを寝かしつけたあとの時間でも進められるので、とても便利です。
スマホ申告に必要なもの
用意するのは、マイナンバーカードとスマホの2つです。
マイナンバーカードの読み取りに対応したスマホなら、そのまま使えます。
事前に「マイナポータル」アプリを入れておくとスムーズです。
マイナポータル連携で入力がぐっとラクに
マイナポータルと連携すると、1年分の医療費のデータを自動で取りこめます。
1件ずつ手入力しなくてよいので、時間も手間も大きく減ります。
「入力がめんどう」という一番のハードルが、これでかなり下がりますよ。
共働き・ひとり親家庭での考え方
ご家庭の形によって、申告のコツは少し変わります。
共働きのご家庭
共働きの場合、家族の医療費はどちらか1人にまとめて申告します。
基本は、収入が多いほうにまとめるとおトクになりやすいです。
「今年はパパ、来年はママ」と分ける必要はありません。
その年の医療費を、収入が多い人に集めるのがシンプルです。
ひとり親のご家庭
ひとり親の場合も、もちろん医療費控除は使えます。
子どもの通院や治療の費用を、自分の分と合わせて計算します。
あわせて「ひとり親家庭等医療費助成」など、住んでいる自治体の制度も確認しておきましょう。
使える支援は、まとめて味方にしていきたいですね。
医療費控除を上手に使う5つのコツ
せっかくなら、しっかり活用したいですよね。
家計にやさしい5つのコツを紹介します。
コツ1|領収書は「その日のうちに」1か所へ
領収書は、あとから探すと必ず見つかりません。
帰宅したら、決めた箱や封筒にすぐ入れる。
この一手間が、確定申告のときの自分を助けてくれます。
コツ2|交通費はスマホでこまめにメモ
通院の帰り道に、その日のメモを残しておきましょう。
「◯月◯日 ◯◯駅→△△駅 往復◯円」と一言でOKです。
小さな金額でも、1年分たまると意外な額になります。
コツ3|家族の分は「収入が多い人」に集める
だれが申告するかで、戻る金額が変わります。
基本は、収入が多い人にまとめるのがおトクです。
年の初めに、夫婦で「今年はどっちにまとめる?」と決めておくとスムーズです。
コツ4|「医療費のお知らせ」を活用する
健康保険から届く「医療費のお知らせ」は、捨てずにとっておきましょう。
これがあると、明細書づくりの手間が大きく減ります。
マイナンバーカードとの連携なら、さらに自動で入力できます。
コツ5|まず一度、去年の医療費を数えてみる
「うちは10万円もいかないだろう」と思っていませんか。
まずは去年1年分を、家族みんなで数えてみてください。
数えてみたら超えていた、というご家庭はとても多いです。
やってみて損はありませんよ。
申告をラクにする!1年の過ごし方
医療費控除がめんどうに感じる一番の理由は、「あとからまとめて作業するから」です。
1年をとおして少しずつ準備しておけば、確定申告の時期にあわてずにすみます。
むずかしいことはありません。
ふだんの生活の中で、ちょっとした習慣を持つだけです。
春〜夏|「入れる場所」を決めておく
年のはじめや新学期の時期に、領収書を入れる箱や封筒をひとつ決めます。
玄関やリビングなど、帰ってすぐ入れられる場所がおすすめです。
家族に「病院の紙はここに入れてね」と伝えておくと、さらに集まりやすくなります。
秋|一度、途中経過を数えてみる
秋ごろに、それまでの医療費をざっと合計してみましょう。
「今年はけっこういきそう」と分かれば、残りの領収書もていねいに集められます。
逆に少なければ、市販薬のレシートを意識して残す作戦に切りかえられます。
冬|「医療費のお知らせ」を待つ
年が明けると、健康保険から「医療費のお知らせ」が届きます。
これは明細書づくりの強い味方なので、捨てずにとっておきましょう。
この通知がそろえば、いよいよ申告の準備は整いです。
2〜3月|スマホでサッと申告
集めた書類をもとに、スマホやパソコンで申告します。
1年分をコツコツ集めていれば、この作業はあっという間に終わります。
「準備さえしておけば、当日はラク」というのが医療費控除のコツです。
10万円に届かない年は「セルフメディケーション税制」も
医療費が10万円に届かなかった年は、別の制度が使えることがあります。
それが「セルフメディケーション税制」です。
これは、対象になる市販薬(スイッチOTC医薬品といいます)をよく買うご家庭向けの制度です。
対象の市販薬を1年で12,000円を超えて買った場合、超えた分(上限88,000円まで)が控除されます。
使うには、健康診断や予防接種など「健康のための取り組み」をしていることが条件です。
💡 どちらか一方だけ選べます
医療費控除とセルフメディケーション税制は、両方いっしょには使えません。
医療費が多かった年は「医療費控除」、市販薬をよく買った年は「セルフメディケーション税制」、と使い分けます。
対象になる市販薬のレシートには、「セルフメディケーション税制対象」などの印がついていることが多いです。
※セルフメディケーション税制は2026年12月末までの制度です(延長や見直しがあるため、最新は国税庁でご確認ください)。
医療費控除とあわせて知っておきたい制度
子育て中のお金にまつわる制度は、医療費控除だけではありません。
知っているだけで家計が助かる制度を、いくつか紹介します。
気になるものがあれば、それぞれの記事もあわせて読んでみてください。
まず、通院や入院で医療費が高くなったときは、高額療養費制度で払い戻しを受けられることがあります。
子どもの通院そのものの負担を軽くする乳幼児医療費助成(子ども医療費)も、住んでいる自治体で使える大切な制度です。
出産のあった年は、出産育児一時金や、出産後にやること・手続き一式もあわせて確認しておくと安心です。
毎月の家計を支える児童手当や、生まれた子どもを健康保険の扶養に入れる手続きも、忘れずにすませておきたいですね。
ひとり親のご家庭は、ひとり親家庭等医療費助成もチェックしておきましょう。
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通院の記録や体調管理に、わが家で実際に使ってよかったアイテム👇
・お薬手帳ケース(母子手帳・お金の管理もできるファイル型)
・LOARBABY 母子手帳ケース(じゃばら・領収書整理に便利)
・シチズン 非接触体温計(おでこで1秒・受診の目安に)
・ベビースマイル 電動鼻水吸引器 S-303
・ベビーケアセット13点(鼻吸い器・爪切りなど)
その他の育児グッズは楽天ROOM(papasuta-room)にまとめています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 会社員でも医療費控除はできますか?
できます。
ただし、会社の年末調整ではなく、自分で確定申告をする必要があります。
スマホからでも手続きできるので、身がまえなくて大丈夫ですよ。
Q2. 子どもの通院の付き添いで使った交通費も対象ですか?
はい、対象になります。
小さな子どもは1人で通院できないので、付き添う親の電車・バス代もふくめられます。
日付と区間をメモしておきましょう。
Q3. 子どもの歯の矯正も対象になりますか?
発育のために必要と認められる矯正は、対象になります。
成長期の子どもの歯並び・かみ合わせの治療が、これにあたることが多いです。
一方で、見た目をよくすることだけが目的の場合は対象外です。
Q4. 市販のかぜ薬やばんそうこうも対象ですか?
治療のために買った市販薬は対象になります。
かぜ薬や解熱剤などが代表例です。
ただし、予防のためのビタミン剤や栄養ドリンクは対象外です。
Q5. 領収書はどうやって保管すればいいですか?
税務署に提出する必要はありませんが、5年間は自宅で保管します。
月ごとの封筒や母子手帳ケースにまとめておくと安心です。
あとから確認をもとめられることがあるためです。
Q6. 去年の分をやり忘れました。もう間に合いませんか?
間に合います。
税金が戻る申告は、5年前までさかのぼって手続きできます。
気づいた時点で、過去の分をまとめて申告してみてください。
Q7. 医療費控除をすると、住民税も安くなりますか?
はい、安くなることが多いです。
確定申告をすると、その情報が住んでいる市区町村にも伝わります。
そのため、翌年の住民税が軽くなる効果も期待できます。
Q8. 保険で戻ってきたお金は、どう扱えばいいですか?
入院給付金や高額療養費などで戻ってきたお金は、医療費から差し引きます。
たとえば、10万円の入院費に対して6万円戻ってきたら、差額の4万円が対象になります。
「戻ったお金は引く」とだけ覚えておけば大丈夫です。
Q9. 家族が別々の健康保険でも合算できますか?
はい、合算できます。
大切なのは、加入している保険ではなく「生活をともにしている家族かどうか」です。
同じ財布で暮らしている家族なら、まとめて計算できますよ。
Q10. レシートが薄くて消えてしまいました。どうすれば?
レシートの文字は、時間がたつと消えてしまうことがあります。
心配なときは、スマホで写真をとっておくと安心です。
「医療費のお知らせ」があれば、そちらでも金額を確認できます。
🌱 まとめ|まずは「去年の医療費を数える」ことから
医療費控除は、1年間の家族の医療費が多かったときに、税金の一部が戻ってくる制度です。
目安は「家族で年10万円を超えたら」。会社員も自分で確定申告をすればOKです。
対象になるのは「治療のためのお金」。通院の交通費や子どもの歯の矯正も対象になります。
まずは、去年1年分の医療費を家族みんなで数えてみましょう。数えてみると、超えているご家庭は本当に多いですよ。
子育て中は、どうしても医療費がかさむ時期です。
だからこそ、使える制度はしっかり味方につけたいですね。
「むずかしそう」と後まわしにしていた医療費控除も、一度やってみれば意外と簡単です。
今年の領収書を1か所に集めることから、気軽に始めてみてください。
はじめの一歩さえふみ出せば、来年からはもっとスムーズにできるようになります。
制度を知って、上手に使いこなす。
それは、子どもと過ごす毎日を、少しだけ安心にしてくれるはずです。
あなたのがんばりが、少しでも家計の助けになりますように。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに、できるだけやさしい言葉でまとめたものです。金額・条件・手続きは年度やお住まいの状況によって変わることがあります。実際に申告する際は、国税庁の公式サイトや最寄りの税務署で最新の情報を必ずご確認ください。
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